実質無利子・無担保融資をうけるには

新型コロナウイルスの感染症拡大による経済への影響が日々拡大しています。政府は、次なる緊急対応策として、業績が悪化している中小企業などの資金繰りの支援の強化を発表しました。それが、無利子・無担保の融資を行うことです。これは、個人事業主向け(小規模に限る)では売上高の5%以上減少小中規模企業者向け(個人事業主以外)では売上高の20%減少小規模ではない中小企業では売上高の15%以上減少なら相談窓口として民間金融機関・日本政策金融公庫・商工組合中央金庫等から実質無利子で支援を受けることができます。

 また、売上高の減少幅に関係なく、貸付、スタートアップ・再生支援等は日本政策金融公庫から資本性劣後ローンの支援を受けることができます。

日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付

対象者新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれかにも当てはまる方
⑴最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
 業歴が3か月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少していることをいいます。
 ①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
 ②令和元年12月の売上高
 ③令和元年10~12月の平均売上高
⑵中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
資金の使い道新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金
融資限度額直接貸付 6億円(別枠)
返済期間〈据置期間〉設備資金:20年以内〈うち5年以内〉
運転資金:15年以内〈うち5年以内〉
利率(年)2億円以下ー当初3年間・・・基準利率0.9%引き下げ
      3年経過後・・・基準利率
2億円超ー基準利率
担保無担保 5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
融資の申込直接貸付
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業況悪化を売上が5%以上減少した中小企業や、フリーランスを含む個人事業主を対象に、金利を一律で0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けられるようにしています。

令和2年度第2次補正予算を受け、令和2年7月1日から、融資限度額が3億円から6億円に拡充されました。また、低減利率の限度額も1億円から2億円に拡充されました。あわせて、実質無利子化の対象も1億円から2億円に拡充されました。

特別利子補給制度

対象者新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方であって、次のいずれかの要件に該当する方
個人事業主・・・要件なし
小規模事業者・・・売上15%以上減少
中規模事業者・・・売上20%以上減少
補給限度額2億円以下ー当初3年間・・・基準利率0.9%引き下げ
      3年経過後・・・基準利率
補給期間当初3年間
補給率基準利率0.9%引き下げの利子(支払利息)
※利息を含め公庫へ返済しますが、別途、最長3年間分の利子相当額を中小企業基盤設備機構から補給

売上が15から20%減少するなどより厳しい経営状況の企業などに対しては、利子にあたる金額を国が補填する形で、信用力や担保にかかわらず、実質的に無利子で借りられるようにするということです。

利子が補填される融資の上限額は、中小企業が1億円、小規模事業者などが3,000万円です。すでに第1弾の対策で公庫などから金融の貸付を受けている企業も、2020年1月29日の申請分まで遡って新たな制度の対象となります。

申請期限

令和3年12月31日(当日消印有効)

申請時に必要な書類

・誓約・同意書 ※様式ダウンロード

・申告書A(業歴1年1ヵ月以上の法人の方) ※様式ダウンロード

・申告書B(業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の法人等の方) ※様式ダウンロード

・申告書C(業歴1年1ヵ月以上の個人事業主の方) ※様式ダウンロード

・申告書D(業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の個人事業主等の方) ※様式ダウンロード

日本金融公庫ではなく、普段から取引している銀行などから融資を受けたいと思っている事業者の方には各地の信用保証協会が中小企業の資金繰りを保証する制度も拡充されています。

詳しくはこちら☞ 経済産業省

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