新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業の方の継続を支えるため、家賃支援給付金という支援策が出されています。これは事業者の方の地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金です。賃借人である事業者に対して給付金を給付します。中小企業だけではなく個人事業主(フリーランス含む)なども条件を満たせば支給されます。
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円
※申請日の直前1ヵ月以内に支払った賃料などを基に算定された金額が、給付されます。
上限までだと、持続化給付金の3倍となります。もちろん給付金なので返済不要です。
次に詳しくご紹介していきます。
2020年7月14日~2021年1月15日まで
~2021年2月15日(月)まで延長
※電子申請の締切は、2021年1月15日の24時までです。締切までに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
5月~12月の売上高について以下の条件をすべて満たす必要があります。
・いずれか1ヵ月で前年度月比で50%以上減少
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比が30%以上減少
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍(6か月分)が給付額です。
支払賃料(月額) | 給付額(月額) | |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)※但し、100万円(月額)上限 | |
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)※但し、50万円(月額)上限 |
家賃として含まれるもの
・賃貸借契約書(土地・建物)
・賃料
・共益費、管理費(共益費、管理費が賃料として扱うためには、賃貸契約書の中で一緒に規定されている必要があります。別の書類に規定されている場合は、給付額の算定の基礎に含むことはできません)
家賃に含まれないもの
・貸主と借主が一親等以内の場合の賃貸借契約(夫婦間・親子間など)
・貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
・転貸(又貸し)を目的としているもの
・電気代、ガス代、水道代等の光熱費
・減価償却費
・保険料
・修繕費
・動産の賃借料、リース料
・契約関連費用(更新費、礼金、解約違約金など)
・敷金・保証金
・不動産ローン返済額
・看板設置料
・販売促進費
・テナント会費
給付額の算定根拠となる契約期間
給付の対象となるためには、以下①~③のすべてに当てはまることが条件となります。
①2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約であること。
②申請日時点で、有効な賃貸借契約であること。
③申請日より直前3ヵ月間の賃料の支払いの実績があること。
※2020年3月31日から申請日までの間に、引っ越し、再契約などをした場合、添付する契約書などは、2020年3月31日時点に締結していたものと、申請日時点で有効なものの、2種類が必要となります。
※同期間内に、契約を更新された場合は、更新をしたことがわかる書類を添付する必要があります。
申請時に用意するもの
①自署の誓約書 ※ダウンロードはこちら
※給付金の申請にあたり、代表者の方に誓約いただく内容として誓約書があります。誓約書をご確認いただき、署名をしていただく必要があります。
②2019年分の確定申告書別表一の控え
③法人事業概況説明書の控え
④受信通知(e-Taxにて申告を行っている場合のみ)
⑤申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
⑥賃貸借契約書の写し
⑦直前3ヵ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)
⑧給付金の振込先がわかる口座情報
①自署の誓約書 ※ダウンロードはこちら
※給付金の申請にあたり、代表者の方に誓約いただく内容として誓約書があります。誓約書をご確認いただき、署名をしていただく必要があります。
②2019年分の確定申告書別表一の控え
③所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの場合のみ)
④受信通知(e-Taxにて申告を行っている場合のみ)
⑤申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
⑥賃貸借契約書の写し
⑦直前3ヵ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)
⑧給付金の振込先がわかる口座情報
⑨本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)
詳しくはこちら☞https://yachin-shien.go.jp/(経済産業省)
※2020年8月26日更新
「2020年1~3月に創業・新規開業された方」 「2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方」および「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業継承された方」に当てはまる方の申請できるようになったようです。該当する方はご検討ください。
※令和3年1月15日、政府は終了予定であった「家賃支援給付金」の申請期限を令和3年2月15日まで延長すると発表しました。緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付けてお申し出いただくと、2月15日まで申請出来るようです。申請者の事情に応じて柔軟に対応してくということなので、是非ご活用ください。
詳しくはこちら☞経済産業省ホームページ
・資本金10億円未満の中堅企業、中小企業(小規模事業者医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人)
・個人事業者(フリーランスを含む)