家賃が払えない!支援はある?

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業の方の継続を支えるため、家賃支援給付金という支援策が出されています。これは事業者の方の地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金です。賃借人である事業者に対して給付金を給付します。中小企業だけではなく個人事業主(フリーランス含む)なども条件を満たせば支給されます。

給付対象

資本金10億円未満の中堅企業中小企業小規模事業者医療法人農業法人NPO法人社会福祉法人など、会社以外の法人

個人事業者(フリーランスを含む)

給付額

法人は最大600万円個人事業者は最大300万円

 ※申請日の直前1ヵ月以内に支払った賃料などを基に算定された金額が、給付されます。

上限までだと、持続化給付金の3倍となります。もちろん給付金なので返済不要です。

次に詳しくご紹介していきます。

申請の期間

2020年7月14日~2021年1月15日まで

            2021年2月15日(月)まで延長

 ※電子申請の締切は、2021年1月15日の24時までです。締切までに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

支給要件

5月~12月の売上高について以下の条件をすべて満たす必要があります。

・いずれか1ヵ月で前年度月比で50%以上減少

・連続する3ヵ月の合計で前年同期比が30%以上減少

・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

算定方法

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍(6か月分)が給付額です。

支払賃料(月額)給付額(月額)
法人75万円以下支払賃料×2/3
75万円超50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)※但し、100万円(月額)上限
個人事業者37.5万円以下支払賃料×2/3
37.5万円超25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)※但し、50万円(月額)上限

家賃として含まれるもの

・賃貸借契約書(土地・建物)

・賃料

・共益費、管理費(共益費、管理費が賃料として扱うためには、賃貸契約書の中で一緒に規定されている必要があります。別の書類に規定されている場合は、給付額の算定の基礎に含むことはできません)

家賃に含まれないもの

・貸主と借主が一親等以内の場合の賃貸借契約(夫婦間・親子間など)

・貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(自己取引)

・転貸(又貸し)を目的としているもの

・電気代、ガス代、水道代等の光熱費

・減価償却費

・保険料

・修繕費

・動産の賃借料、リース料

・契約関連費用(更新費、礼金、解約違約金など)

・敷金・保証金

・不動産ローン返済額

・看板設置料

・販売促進費

・テナント会費

給付額の算定根拠となる契約期間

給付の対象となるためには、以下①~③のすべてに当てはまることが条件となります。

①2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約であること。

②申請日時点で、有効な賃貸借契約であること。

③申請日より直前3ヵ月間の賃料の支払いの実績があること。

※2020年3月31日から申請日までの間に、引っ越し、再契約などをした場合、添付する契約書などは、2020年3月31日時点に締結していたものと、申請日時点で有効なものの、2種類が必要となります。

※同期間内に、契約を更新された場合は、更新をしたことがわかる書類を添付する必要があります。

申請時に用意するもの

法人に求められる必要書類

①自署の誓約書 ※ダウンロードはこちら

 ※給付金の申請にあたり、代表者の方に誓約いただく内容として誓約書があります。誓約書をご確認いただき、署名をしていただく必要があります。

②2019年分の確定申告書別表一の控え

③法人事業概況説明書の控え

④受信通知(e-Taxにて申告を行っている場合のみ)

⑤申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など

⑥賃貸借契約書の写し

⑦直前3ヵ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)

⑧給付金の振込先がわかる口座情報

個人事業者に求められる必要書類

①自署の誓約書 ※ダウンロードはこちら

 ※給付金の申請にあたり、代表者の方に誓約いただく内容として誓約書があります。誓約書をご確認いただき、署名をしていただく必要があります。

②2019年分の確定申告書別表一の控え

所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの場合のみ)

④受信通知(e-Taxにて申告を行っている場合のみ)

⑤申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など

⑥賃貸借契約書の写し

⑦直前3ヵ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)

⑧給付金の振込先がわかる口座情報

⑨本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)

詳しくはこちら☞https://yachin-shien.go.jp/(経済産業省)

※2020年8月26日更新

「2020年1~3月に創業・新規開業された方」 「2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方」および「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業継承された方」に当てはまる方の申請できるようになったようです。該当する方はご検討ください。

※令和3年1月15日、政府は終了予定であった「家賃支援給付金」の申請期限を令和3年2月15日まで延長すると発表しました。緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付けてお申し出いただくと、2月15日まで申請出来るようです。申請者の事情に応じて柔軟に対応してくということなので、是非ご活用ください。

詳しくはこちら☞経済産業省ホームページ

       中小企業庁ホームページ

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