新型コロナウイルス感染症関連の支援策の1つに、持続化給付金というものがあります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者が、事業を継続できるようにするためのもので、中小法人はもちろん、個人事業主やフリーランスも対象になります。
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
~令和3年2月15日(月)まで延長
※電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時まで
制度の内容としては、営業自粛などにより、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金です。
次に中小企業、個人事業者(フリーランス含む)別に給付額についてご紹介していきたいと思います。
中小法人等の方
給付金の給付金額は、上限200万円で、
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
※月間事業年収が、前年度月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
<給付額の算定式>
S:給付額(上限200万円) A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入 B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
Web上での申請「電子申請」を基本とします。
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方には「申請サポート会場」が開設されています。お近くの会場をご活用ください。
①ー1証拠書類確定申告書類(計3枚)
少なくとも確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印されていることが必要です。
・確定申告書別表一の控え(原則2019年度) (1枚)
・法人事業概況説明書の控え (2枚・両面)
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の分を提出する必要があります。
①ー2確定申告書類e-tax(計4枚)
・受信通知(メール詳細)(1枚)
・確定申告書別表一の控え(1枚)
・法人事業概況説明書の控え(2枚・両面)
②対象月の売上台帳等
※2020年分の対象とする月の売上台帳等→対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳等を提出する必要があります。
売上台帳として確認できる書類について
※給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません。
※対象となる【対象月】を記載すること。(2020年〇月など)
※対象月の【売上額】の【合計】を記載すること。
※売上額が0円の場合は、【対象月】の売上額が【0円】であることを明確に記載すること。
③通帳の写し
・法人名義の口座通帳の写し(法人の代表者名義も可)
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できること。
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。
個人事業主(フリーランスを含む)方
給付金の給付額は、上限100万円で、
2019年の年間事業収入(売上)から、対象月の月間事業収入(売上)に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
※月間事業年収が、前年度月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
<給付額の算定式>
S:給付額(上限100万円) A:2019年の年間事業収入 B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
少なくとも確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印されていることが必要です。
①ー1青色申告の場合
・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
・所得税青色申告決算書の控え(2枚)
①ー2白色申告の場合
・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
②対象月の売上台帳等
※2020年分の対象とする月の売上台帳等→対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳等を提出する必要があります。
売上台帳として確認できる書類にについて
・給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません。
・対象となる【対象月】を記載してください。
・対象月の【事業収入】の【合計】を記載してください。
・事業収入額が0円の場合は、【対象月】の事業収入額が【0円】であることを明確に記載すること。
③通帳の写し
・申請者名義の口座の通帳の写し
銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人がわかること
④本人確認書類
・運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能)
・個人番号カード(表面のみ)
・写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が得×永住者のものに限る)(両面)
※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。
フリーランスの方で、事業所得ではなく、給与所得や雑所得で申告していた方にも給付金が受けられるように要件が変わってきています。ご自身が該当しているのではないかとチェックしておかれるといいですよ。
また9月1日から給付金申請ホームページが変更されています。8月31日までに申請された方は以前のページで修正が可能です。ご留意ください。
詳しくはこちら☞https://www.jizokuka-kyufu.jp/(中小企業庁)
※令和3年1月15日、政府は終了予定であった「持続化給付金」の申請期限を、令和3年2月15日まで延長すると発表しました。緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付けてお申し出いただくと、2月15日まで申請できるということです。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応していくということなので、是非ご活用ください。
詳しくはこちら☞経済産業省ホームページ
・資本金10億円以上の大企業を除く 中小法人 (医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人も)
・個人事業者 (フリーランスを含む)