新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が激減し、事業の継続や生活が困難になるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度があります。国税、地方税、社会保険料などの納税が特例猶予されます。
国税、地方税、社会保険料の特例猶予の対象となる方の要件はほぼ同じで、猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することも可能です。
令和2年2月1日から令和3年1月31日(または令和3年2月1日)までに納期限が到来する税
所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)
個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
厚生年金保険料等
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料(税)の減免等
電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の支払い猶予等
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税、地方税、社会保険料等(他に猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例が利用可能です。
・令和2年6月30日または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要(提出が困難な場合は窓口口頭でも可能)
猶予申請書 ※様式ダウンロード
厚生年金保険料
申請書類
・換価の猶予申請書 ※様式ダウンロード
・財産目録および収支の明細書(猶予を受けようとする保険料額が100万円を超える場合) ※書式ダウンロード
・財産収支状況書(猶予を受けようとする保険料額が100万円以下の場合) ※様式ダウンロード
・担保提供書 ※様式ダウンロード
納付猶予(特例)申請書ほ管轄の年金事務所へ提出(郵送でも申請可能)
指定期限までの申請が必要(指定期限は毎月の納期限からおおよそ25日後です。月々の指定期限については、納期限までに保険料の納付がない場合に送付される督促状に記載されていますので注意が必要です。
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料(税)の減免等 ※申請書一覧
電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の支払い猶予等
電気・ガス料金→支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者をご確認の上、当該事業者にお問い合わせください。
電話料金、NHK受信料→それぞれご契約されている事業者にご相談ください。
さらに、家や土地など不動産を所有するとかかる税金があります。それは、固定資産税と都市計画税です。これらは毎年納めなければならない税金です。新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・申請ができないなどやむを得ない理由がある場合に期限の延長を申請することができるようになりました。固定資産税・都市計画税の減免とは、中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備(土地は含まれていません)に対して、令和3年度(来年度)の固定資産税及び都市計画税を事業収入の減少幅に応じて、ゼロまたは2分の1とする制度です。
令和2年度(今年度)の減免措置ではないので注意してください。今年度の猶予制度については、上記に記載してある国税・地方税・社会保険料の納税の猶予の特例(特例猶予)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で減少している中小企業・小規模事業者
※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※中小企業者・小規模事業者とは、資本金の減額または出資金の額が1億円以下の法人。
資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000品以下の場合(但し、大企業の子会社等は対象外となります。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
ご提出いただく申請書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。提出先のHPをご確認ください。
申請方法は、令和3年1月31日までに、【認定経営革新等支援機関等】の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に申請します。なお、市町村による申請受付は令和3年1月からを予定しています。
※【認定経営革新等支援機関】とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援にかかる実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業に対して、国が認定した公的な機関です。商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が認定されています。
詳しくはこちら☞中小企業庁
以下①②いずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。(困難の判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮し、申請者の状況をみて適切に対応)