こんにちは、多田陽子です。

相続の申告業務において、まず真っ先に行うのが戸籍の請求です。
被相続人の財産を取得するべき法定相続人を特定することが目的です。

国際化が進み、日本人と外国人との婚姻も珍しくなくなりましたが、
国際結婚の場合、戸籍はどうなるのかを正しく理解するためにここにメモします。

以下、法務省HPより。

Question6
 私は日本人の鈴木あゆ美です。
 外国人のカルロス・ジョーダンと婚姻(結婚)しましたが,
 私の戸籍はどうなりますか? 
 また,夫の氏(ジョーダン)に変えられますか?

Answer6
  (1) あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
  (2) 婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,
   夫の氏(ジョーダン)に変えることができます。

  1. 日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが
    配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
    この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは,その者につき新戸籍が編製されます。
  2. 外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。
    しかし,外国人の氏を名のりたい場合には,婚姻の日から6か月以内であれば,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで,外国人配偶者の氏に変更することができます。
    このような氏の変更の届出がされると,氏名は「ジョーダンあゆ美」となります。
    なお,婚姻の日から6か月が過ぎている場合には,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば,氏を変更することができます。



上記のQ&Aのように、夫の氏を名乗りたいと届け出る場合のみ、氏が変わります。
今後外国で使用するだろう「あゆみジョーダン」は戸籍の氏名と異なることになります。
(戸籍の請求は「鈴木あゆ美」で行う。)

また、海外で子供を出産する場合や配偶者を亡くされた場合なども届出が必要です。
届出には、現地で発行された出生証明書・死亡証明書とその訳文と届出書が必要です。

私は、日本人と米国の方との国際結婚の場合、在アメリカ合衆国日本大使館のホームページを参考にしております。
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/birth_top.html