こんにちは、多田陽子です。
10月に入り、マイナンバーの通知が始まっています。
私のところにも、いくつか質問をいただきましたので、ここで簡単にマイナンバーについてまとめ、今後どのように活用されていくのか触れていきたいと思います。
マイナンバーは、国内に住民票があるすべての方に1人1つ与えられる12桁の番号のことです。ですので、例えばお子さんの出生届を提出した場合、その時からお子さんの個人番号は与えられることになります。もちろん法人にも番号が与えられます。
この番号は、税と社会保障、災害対策の3つの分野において、同じ番号で管理することにより、税や社会保険の支払い有無の把握や災害における支援金の受給など国民の負担を軽減しつつ各々の対応がスムーズに行えるようになることが目的となっています。
- 税分野
- 所得税や法人税の申告書、給与の源泉徴収票にマイナンバーを記載することで、その方がいくら収入があって税金を支払っているか把握します。
- 社会保障分野
- 国民年金や雇用保険の資格取得、医療保険や介護保険の保険給付・保険料徴収、生活保護の決定・実施事務、児童扶養手当、日本学生支援機構の奨学金の申請などの利用も今後予定されています。
- 災害対策分野
- 大災害が発生した場合に、自治体が定める条例に基づいて、被災者台帳を作成する事務や被災者生活再建支援金の支給などに活用されます。
よく「このマイナンバーの通知を受け取り拒否できるのか」、「マイナンバーの通知は『個人番号カード』とどう違うのか」という質問があります。
このマイナンバーの通知は、上記で述べたように住民票のある住民に与えられた個人番号を知らせるものですので、来年以降に受け取ることができる「個人番号カード」の代わりになるものです。これを受け取り拒否することもでき、そのことに対して特に罰則もないようですが、あなたのマイナンバーはすでに決められており、住民票取得の際に、「マイナンバーを記載する」とすればご自身のマイナンバーを知ることはできます。
個人的な意見を言わせていただくと…、
マイナンバー法は2013年5月、2015年9月3日に改マイナンバー法が可決されたことにより、国民は個人番号が与えられることを避けることはできず、今後は銀行口座のひも付きや健康診断や予防接種の履歴も管理できる金融・医療の分野での利用も予定されることになっています。
日本は法治国家ですから、法律より強いルールはないのですから決まったことには従うしかありません。
ですが、もしその法律が社会に適していなければ改正していかなくてはいけません。その際は、この法律に対して意見や批判が必要だと思います。
最後に、税理士として思うところなのですが、
企業は、源泉徴収票や健康保険・厚生年金の資格取得などの事務のため従業員のマイナンバーを収集しなければなりません。これはとても大変なことです。個人情報に対して厳しい状況の中で、何事もなく管理することは大きなリスクを背負うことと一緒です。
また従業員にとっても、会社の不手際で自分の個人情報が流出してしまったら、たまったものじゃないですよね。私なら自分で全て管理したいと考えます。皆さんはどう思われますか?
いつになるかはわかりませんが、紆余曲折を経ていずれはサラリーマンも確定申告を自分で行うようになるのではないでしょうか。そうすれば、会社も従業員もお互いのリスクを軽減することができます。なんとなくそのようになるのではと感じています。どうでしょうか。。