暦年贈与の活用

福岡天神で税理士をしている多田陽子です。

相続に不安の方の多くは、ご両親やご自身が資産を形成され、ご自身の後継者(お子さん)や特定の方、大事な方にその資産がちゃんと継承されるのかということだと思います。

相続が発生すると、亡くなった方の財産はすべて相続財産となり、遺言なども残されていない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、誰がその相続財産を相続するのかという話し合いをすることになります。

つまり、亡くなった方の意思とは別に、法的に相続人に該当する方全員に財産を相続する権利が生じることになります。

通常であれば、それで特に問題にならないと思いますが、生前よく仕事を手伝ってくれた息子とか身の回りの世話をしてくれた孫には少しでも多く財産を残してあげたいというのも人間の当たり前の心理です。

そこで活用するのが、生前贈与です。

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれてしまうので、それ以前に少しでも贈与をしておくと、相続財産が減少し、贈与に係る税額を考慮しても節税になるケースがあります。

暦年贈与はその中でももっともよく活用されているのではないでしょうか。

毎年110万円までは贈与をしても贈与税がかかりません。110万を超えると段階的に高い税率で課税されてしまいますので注意が必要です。

まずはどのように資産移転をしたいのか、どんな方にいくら残したいのかなどでシュミレーションも変わると思いますのでご興味がある方は、ご相談ください。