福岡天神で税理士をしている多田陽子です。
生前贈与の活用例のひとつに、贈与税の配偶者控除特例の活用があります。
特例を受けるための適用要件は、
- 贈与の年において婚姻期間が20年以上
- 贈与財産は国内にある居住用不動産または国内にある居住用不動産を取得するための金銭
- 贈与を受けた方は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること。金銭の場合は、3月15日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、居住の用に供する必要がある。
- 過去に、今回の配偶者からの贈与について、配偶者控除の規定の適用を受けていないこと。
この特例を受けた場合、贈与後3年以内に贈与者に相続が発生しても、この特例で控除を受けた分は相続財産が除外できます。
ただし、贈与を受けた不動産については不動産取得税や登録免許税などがかかり、この諸費用は相続より贈与の方が負担が大きくなります。
また相続税の小規模宅地の特例が受けられなくなるため、どちらを活用した方がメリットがあるかはシュミレーションしてみないとなんともいえません。
ですのでこの特例を使ってみたいという方は、かかる諸費用も考慮の上ご検討ください。